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2009年6月28日 (日)

宮沢りえ 写真集 「Santa Fe」 ~ 廃棄処分しなければ逮捕、 らしい。 ジャニーズの写真集も、 以下同文。

これが、 児童ポルノ禁止法 「改正」 法案の正体、 つまり、 本来の目的とは関係無く、 表現の自由までをも規制できる、 ということです。
法成立以前からの所持でも犯罪だそうですから、 0歳以上 18歳未満に見える男子または女子が衣服の一部を正しく身に着けていない写真が載ってさえいれば、 その本 ( あるいは、 写真そのものや、 ビデオや DVD など ) を焚書にできるわけです。

朝日出版社 Santa Fe

※ 「Santa Fe」 表紙

Santa Fe ( サンタフェ ) は、 「1991年11月に朝日出版社から発売された宮沢りえのヌード写真集。 撮影は篠山紀信。 撮影された時の年齢は17歳10ヶ月。」 ( Wikipedia による )
この写真集や、 ジャニーズの写真集すら単純所持規制の対象になる可能性が高いとあっては、 マスコミも黙っていられないだろう… と思いきや、 国会審議でのサンタフェの件は、 ニュースサイトにまったく見当たらないという体たらく。 なので、 微がゆうに 10個くらいは付くくらい微力ではありますが、 ここに書いておくことにしました。

6月 26日の審議でどんな発言があったのかは、 次に挙げるあたりを読んでやってください。
・ 保坂展人のどこどこ日記: 『Santa Fe』 を1年間で処分すべしとする与党案に驚く ( 2009/06/26 )
・ 保坂展人のどこどこ日記: マンガ太郎の「表現規制」暴走は、なぜ? ( 2009/06/27 )
・ 保坂展人のどこどこ日記: 児童ポルノ法の制定目的とかけ離れた監視国家への道 ( 2009/06/29 )
・ 保坂展人のどこどこ日記: 6月26日 児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり その1 ( 2009/07/01 )
・ 保坂展人のどこどこ日記: 6月26日 児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり 2 ( 2009/07/01 )
・ 崎山伸夫のBlog: 児童ポルノブロッキングで黄昏ていくであろう通信の秘密 ( 2009/06/28 )
・ 高木浩光@自宅の日記: 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン ( 2009/06/29 )
・ 水無月ばけらのえび日記: 罠サイトで「所持」 ( 2009/07/1 )
・ よたよたあひる’S HOME PAGE: 児童ポルノ禁止法が審議中 ( 2009/06/28 )
・ 「反ヲタク国会議員リスト」メモ: 本日の児童ポルノ法改正審議のまとめ ( 2009/06/26 )
・ 痛いニュース(ノ∀`): 自民「送付された児童ポルノでも1回開いたら有罪。 写真など年齢が分からない場合は全て破棄すべき」 ( 2009/06/27 )
・ K'S COCOLOG: 衆議院法務委員会の審議録画中継を見て ( 2009/06/27 )
・ 虹萌え遙なり: 「単純所持」規制は、児童の権利も侵害します!  ( 2009/06/27 )
・ チラシの裏(3周目): 葉梨にならない ( 2009/06/26 )
・ 北へ。の国から: 法務委員会での児童ポルノ議論 感情論 vs 法律論 ( 2009/06/26 )
・ 働くモノニュース 人生VIP職人ブログwww: 児童ポルノ改正案 与党案はジャニーズも規制範囲 ( 2009/06/26 )
・ 崎山伸夫のBlog: あなたにも分かる児童ポルノ単純所持処罰化の未来 ( 2009/06/28 )
・ 奥村徹弁護士の見解: [児童ポルノ・児童買春][性犯罪]「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--などの実態がない限り難しい。」?? ( 2009/06/28 )
・ East531の部屋: 児ポ法委員会審議の考察 ( 2009/06/27 )
・ 児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ: 【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ ( 2009/06/26 )
・ 愛のつるし一回転飛行機: 児童ポルノ法、衆院法務委員会を見て。 ( 2009/06/27 )
・ Goodbye Earth: 児ポ法改正法案、法務委員会でひっかかった事 ( 2009/06/29 )
・ 海月のようにゆらゆらと: 児童ポルノ法案「自分は大丈夫」と思っていませんか? ( 2009/06/29 )

・ 桂霞堂: 児童ポルノ禁止法 (2008/4/6~現在)
・ 弁護士山口貴士大いに語る: 児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化 (2008/4/8)
・ ITmedia +D LifeStyle: 「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (2008/3/17)
・ カイエ: パパペトルーの少女 ―芸術か猥褻か― (2008/7/13)
・ apeiron: 国会図書館、「児童ポルノ」閲覧制限 摘発対象指摘受け (2005/8/1)
法律ブレーク18・児童ポルノを巡る法務省と国会図書館の争い (2005/7/19)
・ 連絡網 AMI-Web: 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書 (2003/6/23)
・ 連絡網 AMI-Web: 児童買春・児童ポルノ処罰法「改正」と右翼的勢力の思惑の一致 (2003/7/4)

衆議院TV 2009年6月26日 (金) 法務委員会
第171回国会 法務委員会 第12号(平成21年6月26日(金曜日)) [公式議事録] (2009/07/07)


あっちこっち自分で読んで自分で考えるのは苦手だ、 という人に。
とりあえず、 児童ポルノ法の 「児童ポルノの定義、 その3」 だけは、 理解してください。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
( …中略… )
3 この法律において「児童ポルノ」とは
( …中略… )
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

そういうものが映っている本・雑誌・新聞・広告・写真・絵葉書・マイクロフィルム・8mmフィルム・ビデオテープ・VHD・LD・DVD・静止画ファイル・動画ファイル… を所有していれば、 単純所持罪です。 ( 『「児童」とは、十八歳に満たない者』 の、 「者」 とは生きている人間のことですから、 この定義では創作物 ( 絵画・マンガ・アニメ・ CG ・アンドロイド 等 ) は含まれません。 そこで、 別途 3年以内にどうにかする、 と附則に書いてあります。 )

そして、 このような曖昧な定義では、 宮沢りえ写真集ジャニーズの写真集も児童ポルノってことになるんじゃないか、 という疑問が出され、 6月 26日の審議では、 そうであるという回答が出てきたわけです。

なお、 「衣服の一部を着けない」 というのは、 正しく身に着けていない場合も含むでしょう。 そうでなければ、 例えば衣服を着けている女子が、 スカートを捲り上げパンツをズリ下ろして性器が露出している ( でも脱いではいない ) 姿態をポルノと認定できなくなりますから。 したがって、 法解釈上は 「正しく身に着けていないとダメ」 ということになるはずです。 が、 そうなるとこんどは、 性器は露出していないがパンツがズレているのはどうか、 から始まって、 ボタンが外れていたりチャックが開いてるのはどうか、 とか、 セーラー服のリボンが解けかけているのはどうか、 といったあたりまで、 「正しく身に着けていない」 とはどこで線を引くのか、 ということになりますが、 その線引きも法案にはありません。


それから、 改正法案が成立したときには、 上に引用した写真は削除します。 性器は隠されていますが、 衣服の一部を着けていないことは明らかですからね。 そのときには、 このページを見た ( かもしれない ) という記憶のある方は、 キャッシュに残った画像を探し出して削除してくださいね。 削除しなかったら、 あなたは児童ポルノ単純所持犯になります。 :-p

# あ、 「児童ボルノ」 に該当するページは、 ココにもあった。 画像処理で胸を隠してあるから問題無いだろう、 って? いいえ、 性器を隠したかどうかは、 「児童ポルノの定義、 その3」 に関係ありません ( 衣服の一部を着けていないことが視覚で認識できるかどうか、ですから )。

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コメント

26日の審議で、 お話にならない人が断言してた、 「電子メールを開く前に児童ポルノが添付されてるかどうか分かるはず」 というエスパー宣言。
よく考えたら、 二重におかしいですね。

・ 開いてみるまで分かるわけねーだろ。 コンピューターウィルスと違って、 児童ポルノ識別ソフトなんて無いんだから。

これ↑は、 もう、 メールを使ってる人なら、 条件反射的に気付いたとおもいます。
ところで、 単純所持罪って、 見ていなかったら罪にならないのでしたっけ? 本物の児童ポルノの本を持ってるけど、 中を開いて見たことは無いから無実だと抗弁できるんでしょうか?
というわけで、 ↓2点目。

・電子メールは受信した時点でハードディスクに保存されちゃうんだから、 開くも何も、 受信したその時点で所持したことになるだろ。

投稿: biac | 2009年7月 1日 (水) 15時43分

じつは、 Santa Fe も、 本文末尾にリンクを貼った幼女のセミヌード CM も、 現行の児童ポルノ禁止法の元では (おそらくは) 児童ポルノに該当しません。
→ 奥村徹弁護士の見解: [児童ポルノ・児童買春]「Santa Fe」問題 (2009/6/29)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090629#1246281058

だからこそ、 私も画像を貼ったままにしているし、 あいかわらず CM も放映され続けているわけですよ。
そして、 今回の改正案でも、 児童ポルノの定義に関しては、 字面上の変更はまったくありません。

それなのに、 これまでの運用や裁判所の判例を無視して、 まるで定義の条文から 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を削除するかのような、 お話にならない人の御高説。 これは、 さすがに、 例のコピペの出番です f(^^;
「かっとなって書いた。 後悔していない。」

すると、 いろいろ指摘をしていただいたり、 自分でも調べたりして、 だいぶ勉強になりました。
そんな中で、 ひとつ。 2005年当時、 国会図書館においても、 児童ポルノを 「提供または所持のかどで処罰(摘発)の対象となる可能性も考えられる」 と危惧する意見が出てたんですねぇ。 本文とはたぶん関係無いネタなので、 ここに。
→ こらむ図書館の自由 Vol.99,No.11 『「児童ポルノ」と国立国会図書館』
http://www.jla.or.jp/jiyu/column03.html

投稿: biac | 2009年6月30日 (火) 23時22分

国会図書館の児童ポルノ

…は、 本文中に url だけは追加しておきましたが、 2005年から、 閲覧禁止になってるようです。 ただし、 国会議員は閲覧できるんだそうな。

しかし、 じつは、 成人向け出版物の国会図書館への納本状況は非常に悪いのだとか。 検証した論文が昨年出てます。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/102773/1/2008%E5%9B%B3%E6%83%85%E5%AD%A6%E4%BC%9A.pdf

26日の審議で、 お話にならない人が、 児童ポルノと疑わしきものは国会図書館に納本せよ、 みたいなことを言ってたようですが… 納本率の向上に協力したいのですねw

で、 新たに納本された児童ポルノを見ることが出来るのは…www

投稿: biac | 2009年6月30日 (火) 22時43分

> 家族で行った海水浴写真でしょっ引かれる時代になるかも知れない

そうなんですよ (--;

で、 そうすると 「何万人も、何百万人もが逮捕されてしまう!」 とか言い出す人が出てくるんですが。 しかし、 それはありえない、 というか、 やらないですよ。
もしもそんな状況にしちゃったら、 スピード違反と同じで 「捕まったのは運が悪かったねぇ」 っていう社会的な認識になっちゃいますから。

投稿: biac | 2009年6月30日 (火) 22時00分

どもです

> 「今持っている」ことが犯罪なのですから、遡及処罰にはあたりません。

なるほど、 そういうことですか。 f(^^;

てことで、 まずは訂正。
「法成立以前からの所持でも犯罪だそうですから」 の直前に書いてあった 「憲法にある遡及処罰の禁止もどこへやら、」 を削除しました m(_`_)m

で、 ちょっと調べたこと。
民主とかが 「39条に抵触」 とか言ってるのは、 「39条を作った趣旨からは外れてるんじゃない?」 って意味みたいですね。 憲法解釈上は、 なんの問題も無い、 と。

改めて、ありがとうございました > aetos さん

投稿: biac | 2009年6月30日 (火) 21時52分

Wikipediaに載ってますが、仮に法改正前に手に入れたものの所持が罰せられるようになったとしても、遡及処罰にはあたらないそうです。
遡及処罰とは、法改正前は犯罪でなかったことが、法改正前にさかのぼって犯罪だったことになるというものです。
つまり、法改正前に捨てたのに、改正後に「過去に持っていた」ことが犯罪になるのが遡及処罰です。
所持禁止は、いつ手に入れたかに関係なく、「今持っている」ことが犯罪なのですから、遡及処罰にはあたりません。

投稿: aetos | 2009年6月30日 (火) 12時08分

家族で行った海水浴写真でしょっ引かれる時代になるかも知れないなんて、本当に世知辛い世の中ですね。

投稿: You&I | 2009年6月30日 (火) 06時26分

> 古物商や出版業界にも大きな影響がありますね。

そういった深刻な影響が、 たしかに出てくるでしょうね。

しかし、 この法案の一番恐いところ、 そして、 権力側が一番欲しているところは、 「いつでも、 だれでも、 家宅捜索をし、 逮捕し、 (社会的に) 抹殺できる」 という権限でしょう。
これだけ曖昧な基準で、 誰でも持っていそうなモノが禁制品となれば、 「所持している可能性があるから、 家宅捜索」、 社会通念上はとてもポルノに見えなくても 「3号ポルノに該当するから逮捕」、 と言い張ることが可能です。 児童ポルノ単純所持容疑だと言いさえすれば、 まずどんな家でも家宅捜索に入れるし、 たいていの男女は逮捕できることになるでしょう。 そして、 そのあと裁判で児童ポルノでないと判断されても構わないんですよ。 その人を社会的に貶めることには成功してるんですから。

投稿: biac | 2009年6月30日 (火) 01時37分

古物商や出版業界にも大きな影響がありますね。成人年齢の引き下げの話も多少は関係するんでしょうか。
自分は次の国政選挙では指示すべき政党が見当たらなくなってしまいました。

投稿: You&I | 2009年6月29日 (月) 23時03分

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